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一日も早く釈放してほしいです。どうしたらいいですか?

釈放されるには

逮捕・勾留されても、適切なタイミングで適正な弁護活動を行うことで、早期の釈放を実現できる場合があります。釈放のための弁護活動としては、①勾留阻止で釈放、②処分保留(不起訴)で釈放、③略式手続きで釈放、④保釈で釈放、を目指す活動が考えられます。

勾留阻止で釈放

逮捕されても、逮捕に続き勾留が認められなければ72時間以内に釈放されます。勾留を阻止して釈放されると、会社や学校に通う等、日常生活に戻ることが可能です。また、取調べに際しては、自宅から警察署に出頭することになりますが、この出頭は任意に行われることが法律で保障されています。

処分保留(不起訴)で釈放

逮捕・勾留されても、検察官から不起訴処分が獲得できれば釈放されます。釈放されると、法律上の制限なく日常生活を送ることができます。捜査により犯罪の立証ができなかったり、被疑者に有利な事情が認められることが必要です。不起訴処分になると、今回の事件について刑事裁判は開かれず、前科も付きません。

略式手続で釈放

検察官が起訴すると決めた場合でも、正式な刑事裁判を行う公判請求ではなく、簡易な手続きによる略式請求による場合は、罰金の支払いと引き換えに釈放されます(略式罰金)。罰金も刑罰なので前科はつくことになりますが、法廷に出る必要はないので、自宅に戻って社会生活を送ることが可能です。

保釈で釈放

検察官が事件を起訴した場合でも、保釈の請求が認められれば釈放されます。保釈で釈放されると、会社や学校に通う等、日常生活に戻ることが可能です(旅行や住居に関する一定の制限はあります)。保釈で釈放されることで、自宅から法律事務所に通い弁護士と打ち合わせをして刑事裁判の準備を行うことができます。

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