犯罪の捜査は水面下で行われます。全く犯罪に関与していなくても、水面下で容疑をかけられ、犯罪の捜査の対象とされる可能性も否定できないのです。
そこで、逮捕前から弁護活動を開始することで、捜査機関に犯罪の容疑がえん罪であることを証拠に基づき合理的に説明することで、誤認逮捕を阻止する活動をすることができます。
捜査初期から弁護士に相談することで、弁護士が捜査全体を把握し、警察の不当な捜査対しては関係当局に抗議するなど、事件に応じた対抗手段を講じることができます。不要な身柄拘束や、過度に広範囲な家宅捜索など弁護活動により不当捜査を防ぐことが可能です。
また、捜査の状況を見極め、取調べの見通しを立ててアドバイスをすることも可能です。
違法な逮捕をされたとしても、逮捕に対する直接的な不服申し立て手続きはありません。
そこで、勾留段階で、不当な逮捕であることを主張することが考えられます。日本では、逮捕しなければ起訴前勾留をしてはいけないことになっています(逮捕前置主義)。不当な逮捕がなされた場合、勾留請求する検察官と、勾留決定する裁判官に、逮捕が違法であることを主張して、既になされてしまった勾留決定に対して準抗告という不服申し立てを行います。
また、起訴され、刑事裁判の段階に至った場合は、証拠を集める際の手続きに重大な違法がある場合、その証拠は裁判の証拠に使えないという判例をもとに、違法収集証拠の排除を主張することもできます。