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留置場で面会できますか?

逮捕後の面会

留置場に拘束されている警察署に行って面会をすることができますが、時間や回数等、一定の制限があります。
家族や友人知人の方が面会することを一般面会、弁護士が面会することを弁護士接見といいます。
逮捕されてから勾留が決定されるまでの2~3日は、通常一般面会はすることができません。弁護士接見は、逮捕中でも時間や回数の制限なく面会することができます。

勾留中の面会

勾留が決定されると、特に面会を制限されなければ、ご家族の方も留置場で面会できます(一般面会)。
一般面会では、手紙のやり取りや物品の受け渡しが可能です。外部の人から中の被疑者に品物を渡すことを「差入れ」、中の被疑者から外部の人に品物を渡すことを「宅下げ」といいます。現金の他、普段被疑者の方が着ている衣服や、書籍などを差し入れることが多いです。
一般面会には、弁護士接見と異なり、いくつかの制限があります。

日時の制限

弁護士なら、土日祝日でも面会できますが、一般の方は平日しか面会できません。

時間の制限

弁護士なら早朝夜間でも、何時間でも面会できますが、一般の方は昼間のみ通常15分~20分程度しか面会できません。

人数の制限

弁護士なら1日に何人でも面会できますが、一般の方は1日1組3人までしか面会できません。

方法の制限

弁護士なら二人きりで面会できますが、一般の方は警察官が立会い話したことがメモされます。

接見禁止が出た場合

弁護士なら接見禁止の場合も面会できますが、一般の方は一切面会できません。

面会の方法等は各地域の警察ごとに異なります。まずは勾留先のされている警察署に問い合わせてください。

接見禁止がついた場合

一般面会を認めることで証拠の隠滅等のおそれがあると疑われる場合に、裁判官が面会ややり取りを禁止することを「接見等禁止処分」といいます。
接見禁止になると、ご家族も面会や手紙のやり取りが、原則としてできません。弁護士なら、接見禁止でも面会ができます。また、事情を説明してご家族だけでも面会を認めるよう働きかけを行うことができます。

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