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逮捕された場合、 どのくらいの期間警察署にいなければいけませんか?

逮捕されたら

逮捕とは、比較的短時間(最長72時間)、犯罪を行ったという容疑をかけられた人(「被疑者」ひぎしゃ)の身体を拘束することをいいます。
逮捕されれば、通常は手錠をかけられ、警察署の留置場に入れられます。
逮捕の効力は最長72時間まで続くため、逮捕されると2泊3日、留置場生活を強いられる可能性があります。

逮捕後の流れ

逮捕は、被疑者が逃亡したり証拠を隠したりすることを防ぐために行われます。
逮捕されている間は警察署の留置場に入れられ、取調べなどの際にはその都度取調室へ移動することになります。

逮捕された翌日か翌々日に、被疑者は検察庁に送られ、検察官が簡単に言い分を聞きます。その結果、引き続き逮捕をしておく必要がなく、家に帰ってもらっても大丈夫と判断すれば、逮捕されてから2~4日の間に釈放してもらうことができます。

しかし、検察官が、証拠を隠したり逃げたりするおそれがあるので釈放するわけにはいかないと判断した場合には、検察官は裁判官に対し、引き続き警察署に留め置くことを求めます。
検察官からの請求を受けて、今度は裁判官が言い分を聞きます。ここで「引続き警察署にとどめ置く」という決定がされた場合は、逮捕に引き続いて勾留される可能性があります。
勾留とは、逮捕に続く比較的長期の身柄拘束をいい、その期間は最短で10日(合計20日まで延長することが可能です)とされています。したがって、一度逮捕されてしまうと、短くて2~3日間、長ければ23日程度(事件が起訴されればさらに長く)自宅に帰れないことになります。

逮捕された場合の対処法

しかし、できるだけ早い段階で弁護士に相談し、適切な弁護活動を行えば、長期間に及ぶ逮捕・勾留を阻止し、早期の釈放を実現できる場合があります。
身体を拘束されている間の、精神的、肉体的ダメージは相当大きいうえ、長期に及ぶ欠勤・休学は、その後の社会復帰が困難になります。
ご家族・ご友人が逮捕された場合には、1日も早く弁護士に相談されることをお勧めします。

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