弁護士の交代は、国選弁護人か、私選弁護人かで異なります。
国選弁護人は裁判所によって選任されるので、被告人本人やその家族には、国選弁護人を解任する権利はありません。
また、裁判所としても、余程のことがない限り、国選弁護人を解任したり交代させることはありません。
国選弁護人に不満があるような場合は、別途自分たちで私選弁護人を探し選任することはできます。私選弁護人を選任すると、従来の国選弁護人は裁判所から解任され、私選弁護人が弁護人として活動します。
私選弁護人の場合、自分で選んだ弁護人なので、基本的にいつでも交代してもらえます。
当番弁護士という言葉を耳にすることがあるかも知れませんが、当番弁護士で来た弁護士を弁護人に選任することは私選弁護人の選任になりますので、合わない場合には交代してもらうことが可能です。
私選弁護人の場合、いつでも交代できるのが原則ですが、だからといって常に交代する方がいいとは限りません。
馬が合わないだけでなく、頼んだ示談をしてくれない、十分に接見に来てくれないといった事情がある場合は、早い段階で交代を検討するとよいでしょう。
一方、既に示談交渉が開始されてまとまりそうな場合や、裁判が進んでいる場合などは弁護人の交代にリスクがあります。
十分な裁判の準備ができているような場合には、弁護士が交代することで引継ぎ等で更に時間を要する可能性があるからです。