私選弁護人とは、本人やその親族が、自ら探して選任する弁護士のことを言います。
国選弁護人とは、名簿の中から機械的に選ばれる、国が選任する弁護人です。
私選弁護人と国選弁護人は、弁護人として事件を受任するまでの流れが異なります。
しかし、弁護人として弁護活動を行う上での、法律で定められた権限や、弁護活動に違いはありません。
国選弁護人は、逮捕・勾留の時点で選任される「被疑者国選弁護人」と、裁判を受けることが決まってから選任される「被告人国選弁護人」に分けられます。
被疑者国選弁護人、被告人国選弁護人ともに、「貧困その他の事由により弁護人を選任できないとき」につけることができます。具体的には、現金やその他の資産を合計して50万円以上の経済力がある場合には、原則として国選弁護人を選ぶことができません。
また、被疑者国選弁護人は、勾留された場合にのみ選任できるので、逮捕された後に釈放された場合も付けることはできません。
被告人国選弁護人は、被疑者国選のように、刑罰の重さに限らず、また、自宅から刑事裁判を受けにでむくような場合でもつけることができます。