被害届は、被害者等が犯罪の被害にあったということを警察に申告するもので、警察が捜査を始めるきっかけになるものです。
被害届をだされても、必ず逮捕されるというわけではありませんし、前科がつくというわけではありません。
逆にいえば、被害届が取り下げられたからといって、必ず逮捕されないという決まりはなく、また、今後裁判にならないという法的効果を持つものでもありません。
しかし、被害届の取り下げは被害者の被害感情が和らいだことを意味しますので、警察が事件として扱う必要性が乏しくなり、事実上逮捕を回避する効果が期待できます。
仮に、犯罪を行ったことや、かけられている容疑に間違いがない場合は、被害者に対して早急に謝罪と賠償を尽くし、示談に応じてもらうことで、被害届を取り下げてもらえる場合があります。
しかし、加害者側としても謝りたくても被害者の連絡先を知らない場合もありますし、被害者の中には、加害者側と直接連絡をとることを拒む方も少なくありません。
このような場合に、弁護人が間に入り交渉をすることによって、被害届の取り下げに応じてもらえる場合があります。
被害届の取り下げに期限はありませんが、できるだけ早いに越したことはありません。
被害届が逮捕前に取り下げられていれば、警察が逮捕する可能性が低くなります。
また、検察官が事件を起訴する前に被害届が取り下げられれば、不起訴となって前科が付かない可能性が高まります。
従って、被害届の取り下げは早ければ早いほど良いといえるでしょう。