逮捕には、「通常逮捕」「現行犯人逮捕」「緊急逮捕」の3種類があります。
犯人と疑われる人(被疑者)が、逃亡したり証拠隠滅をするおそれがある場合に、警察が裁判官に請求する逮捕状によって行われる逮捕のことを言います。どのような場合に逮捕されるかはケースバイケースですが、一定の重大事件や身元が不安定な場合には、逮捕される可能性があります。
その人が犯人であることが明らかな場合に、逮捕状がなくてもその場でできる逮捕のことを言います。事件現場や現場付近で見つかって取り押さえられるような場合です。現行犯逮捕は、警察官だけでなく一般人もすることができます。一般人が逮捕した場合には、すぐに犯人を警察官などに引き渡すこととされています。
一定の重大犯罪をしたと疑われる充分な理由があり、逮捕状が出されるのを待っていては間に合わない場合、逮捕状がなくともできる逮捕のことを言います。緊急逮捕できる犯罪は、窃盗や詐欺、強姦や強制わいせつ、傷害、交通事故、薬物事件等が含まれますが、迷惑行為防止条例違反の痴漢や暴行罪等は含まれません。犯人であると考えられる根拠について、通常逮捕のときよりも確実な「充分な理由」がなければ緊急逮捕をすることはできません。