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被害者が被害弁償の受取を拒否している場合に、被害弁償をすることはできないのでしょうか。

被害者と示談が成立しない場合

 被害者と示談金の折り合いがつかず、示談が難しい場合でも、示談交渉を放棄するのは得策ではありません。
 捜査中の場合は、検察官が処分を決める前の示談成立を目指して最後まで弁護人と活動しましょう。

 検察官も双方の示談成立を期待している場合もあるので、弁護人から検察官に連絡し、被害者を説得してもらうよう交渉することも可能です。

被害者が示談金を受け取ってくれない場合

 被害者と示談が成立しない場合のうち、被害者が示談金の受け取りを拒否するケースが見受けられます。

 そのような場合の対応として、「供託(きょうたく)」をすることが考えられます。
 供託は、加害者側が支払える額の示談金を法務局に預け、被害者が受け取れる状態にしておくことで、被害者に弁償したのと同じ効果を発生させる制度のことをいいます。

 また、長い時間をかけて示談交渉の努力をしたが折り合いがつかないような場合は、示談交渉の経過を報告書にして裁判所に提出することで、示談に向けて努力をしたことを裁判所に示すこともできます。

示談ができない場合の損害賠償

 示談が成立しないとしても、被害弁償ができるならばすることをお勧めします。
 たとえ示談が成立しなくても、被害弁償した事実は裁判所に有利な情状として考慮してもらうことができますし、検察官が被害賠償したことを理由に起訴をしないこともあります。
 また、被害弁償をしたことで、将来的に被害者から民事裁判を起こされる可能性も低くなります。

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