示談をすることは、加害者側にとっては事件の隠し立てしないことを示し、被害者側にとっては刑事処罰を望まないことを示す意味があります。また、示談によって、被害が回復されたという証拠にもなります。
被害者がいる事件で示談をすることは、その後の手続きに大きな意味を持ちます。
示談には、多くのメリットがあります。
示談が成立すれば、通常より早く留置場から釈放される可能性が高まります。
特に親告罪(器物損壊罪など)は告訴がなければ起訴ができないため、示談して告訴が取り消された場合には、すぐに留置場から釈放されます。
重大でない犯罪や一定の親告罪では、示談の成立により不起訴処分を獲得することができます。特に親告罪(器物損壊罪など)では、示談の際に告訴の取消しが得られれば、必ず不起訴処分となり前科がつくことを避けることができます。
示談の成立は刑事裁判における有利な事情となり、執行猶予判決の獲得に大きな効果があります。
また、被害者側と示談をしたことによって反省の情と被害弁償の事実を示し、裁判官の心証形成に影響を及ぼすことができます。
示談することで、加害者と被害者の間での被害弁償の問題が解決したことを示すことができます。
将来的に民事裁判で損害賠償請求を受けることを避ける効果もあり、事件を一度に解決できる効果があります。
示談しようと考えても、被害者側の情報を知らない場合が多いでしょう。
また無理に個人で示談をしようとすると、脅しと捉えられて逆効果になりかねません。
弁護人なら、被害者側の承諾を得た上で捜査機関から連絡先を聞いて示談交渉を進めることができます。
加害者に直接連絡先を教えたくないが、弁護人ならよいという被害者の方も多くいらっしゃいます。
弁護人が示談交渉を行うことは、加害者・被害者の双方にとって事件の解決に役立つものといえます。
また、示談はタイミングが重要です。
例えば親告罪では、起訴された後に示談が成立ても、起訴を取り消して遡って不起訴処分を下してもらうことはできないのです。
刑事事件を起こしてしまい、被害者の方に謝りたい、示談したいと思われる方は、まずは経験豊富な弁護士に相談されることをお勧めします。