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保釈されたら、自由に生活できますか?

保釈後の生活

 保釈請求が認められ、保釈保証金を裁判所に納付すると釈放されることになります。
 保釈により釈放されると、「裁判所から定められた一定の条件」を除き、原則として自由に今まで通りの生活を送ることが可能です。

 会社に行ったり、学校に通ったりするなど、通常の社会生活に戻ることができます。

保釈されて注意すべきこと

 保釈されたからといって、全て自由気ままに生活できるわけではありません。

 「裁判所から定められた一定の条件」は守る必要があります。

 この条件に違反すると、保釈が取り消され、納付した保釈保証金が没収される可能性があります。

「裁判所から定められた一定の条件」の内容は、住居制限や旅行の制限などです。具体的には、

  • 被告人は、○○に居住しなければならない。
  • 逃げ隠れしたり、証拠隠滅と思われるような行為をしてはならない。
  • 海外旅行または3日以上の旅行をする場合には、前もって裁判所の許可を受けなければならない。
  • 事件の関係者に対し、直接又は弁護人以外の者を介して、一切の接触をしてはならない。

 といった内容になることが一般的です。

 これらの条件の内容は、事件に応じて変わります。

 電車での痴漢行為の場合では、通勤で利用する路線が制限されることもありますし、手術等で数日間入院するような場合も、裁判所の許可が必要になる場合も少なくありません。
 保釈で釈放されたからと安心するだけでなく、担当の弁護士からきちんと説明を受けることが大切です。

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