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住居用にマンションを借りましたが期限の2年で出て行けと言われて困っています。どうしたらいいですか?

マンションの契約期間が切れた場合

契約期間は、本来は合意した期間が経過すれば終了します。合意して契約を更新しない限り、建物の賃貸借契約であれば、建物を賃貸人に返さなければなりません。しかし、それでは賃貸人が合意しない場合は、賃借人は住む所を失ってしまい、安心して生活できません。
そこで、借地借家法と言う法律で、賃貸人が合意しない場合でも、一定の場合には契約が更新されるという「法定更新」の制度が定められ、借家人の生活の保護が図られています。

法定更新とは

法定更新とは、①賃貸人が期間満了の6か月から1年前までに契約を更新しないという通知をしない場合や、②契約を更新しない通知があっても、借家人が期間満了後も住み続け、賃貸人がすぐに異議を述べない場合は、前と同じ条件で自動的に契約が更新される制度を言います。

契約が更新されない場合には

契約を更新しないという通知が有効であるためには、更新をしないことに正当な理由があることが必要です。つまり、建物の賃貸借の場合には、契約を更新しない旨の通知に加えて、更新を拒絶する正当な事由が必要となり、どちらかが欠ける場合には契約は法定更新されることになります。
正当事由は、大まかにいうと、賃貸人と借家人の建物に対する必要性を比較衡量して、賃貸人の必要性の方が高い場合に認められるといえるでしょう。具体的には、賃貸人と借家人の双方が建物の使用を必要とする事情、建物の賃貸借に関する経過、建物の利用状況や現況、建物の明け渡しと引換えに借家人が受け取る金銭等の給付などから判断します。

正当事由の有無はそれぞれのケースの具体的な事情によって変わり、過去の事例と同じ状況でも認められない場合もあります。

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