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マンションを借りたところ、給湯器が壊れて使えません。どうしたらいいですか?

借りたマンションの設備が使えない場合には

マンションなどの不動産の貸主には、借主が支障なく部屋を使用するために必要な修理をする義務があると民法で定められています。
そこで、マンションを借りたけれど給湯器が壊れて使えないといったケースにおいては、原則として、借主は給湯器の修理を貸主に請求することができます。
貸主に修理を請求しても応じてくれないような場合には、借主が自分で修理をして、その費用を家主に請求することも可能です。賃貸借契約の目的物であるマンションの部屋を、使用に適した状態に維持したり、保存するのに必要な費用を「必要費」といい、借主が支出した「必要費」は、家主は直ちに借主に返さなければならないと民法で定められています。
なお、借主が支払った費用を家賃から差し引くといった対応をとることも可能です。

どんな場合でも修理費用を請求できるか

残念ながら、全ての場合に修理費用を貸主に請求できるとは限りません。
賃貸借契約の中に、「修理費用は借主の負担とする。」という特約が定められている場合には、借主が修理費用を負担する必要があります。
具体的には、家賃が相場よりも相当安いといった特別な事情がある場合には、特約で借主が修理費用を負担すると定められているケースが考えられます。他方で、家賃は通常の金額であるにもかかわらず、大規模な修理の費用まで借主の負担とするような特約が付されている場合は、そのような賃貸借契約自体が公平に反するとして無効とされる可能性があります。

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