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マンション内でトラブルが絶えません。 どうしたらいいですか?

マンション内の問題の解決方法とは

マンション内では、所有者や居住者の人間関係で、様々なトラブルが生じがちです。

マンションの管理については、マンション管理組合の集会で、多数決で決定されるのが原則です。しかし、区分所有者が決定に不満を持ったり、集会自体を規定する管理規約の有効性そのものが問題になるケースも見受けられます。

マンションの管理組合内の紛争で解決を図るときは、訴訟における「当事者適格」をまず明らかにする必要があります。これは、問題となっている紛争が、誰と誰との問題なのかを明らかにすることを言います。

具体的には、管理組合の権利に関する紛争が生じた場合、管理組合は訴訟の当事者となることができます。また、マンション管理組合が法人の登記を備えていなくても、管理規約に代表者の定めがあれば訴訟の当事者となることが可能です。

その他にも、過去の裁判例では、マンションの管理組合総会における理事長選挙の有効性が争われたケースにおいて、マンション管理組合総会における関係者の言動が、総会を混乱させて自分の都合の良い理事長を選出させるようなものであったとして決議が無効と判断されたものがあります。
また、管理組合の総会決議の手続きが問題になったケースにおいて、管理組合の招集通知が開催直前に配布されたり、案件について具体的な記載がなかったとしても、総会の効力は影響しない、とされた裁判例などがあります。

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