賃貸借契約の場合、通常、契約期間中の賃料は一定で値上げ等はされないことが多いです。
賃料の値上げをする場合は、契約更新の際に行われるのが一般的です。
但し、賃貸借契約書に「契約期間内に賃料の値上げは行わない」という合意がない限り、契約期間中でも賃料を値上げすることは可能です。
貸主が賃料の値上げをできる場合は、①租税などの負担の増加、②土地や建物の価格の上昇その他経済事情の変動、③近隣の同種の建物の借賃に比べて不相当となったときに値上げを請求できるとされています。(借地借家法32条。)
具体的には、固定資産税等の土地建物に課せられる税金の負担が大きくなった場合や、地価が上昇するなどして、賃料が周辺の家賃の相場よりも安くなった場合などの事情がある場合には、貸主は借主に対して賃料の値上げを請求することができます。
貸主が賃料を値上げしたいけれど、借主が応じてくれない場合は、貸主は、簡易裁判所に賃料の値上げを求める調停・訴訟を起こすことができます。但し、まず調停を行い、調停でまとまらない場合に裁判を起こすことが認められるので、いきなり裁判を起こすことはできません(民事調停法24条の2)。
この場合、これらの事情に加えて賃貸借契約書の内容も含めて、調停委員や裁判所が総合的に判断して、賃料の値上げを認めるかどうか判断します。