成年後見人等は、本人の利益のために、本人の意思を尊重して、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、財産を管理したり契約締結することで、本人の権利を擁護し支援します。
成年後見人の職務は、本人の「身上監護」「財産管理」に関する事務です。成年後見人は、善良な管理者の注意で委任事務を処理する(善管注意義務)、本人の意思を尊重し心身の状態と生活状況に配慮する(身上配慮義務)2つの義務を負います。
身上監護とは、生活、療養看護のことを言います。本人の生活や健康維持のために必要な介護や治療の手配等を、成年後見人の権限の中で本人に代わり契約します。
財産管理とは、本人に代わり財産の維持管理や処分する等の行為を言います。本人の財産を調査し、1ヶ月以内に財産目録を作成し、財産管理に必要な予定金額を決めます。
成年後見人は、その職務内容について1~2年毎に家庭裁判所に報告する義務があります。
保佐人の職務は、本人の「身上監護」「財産管理」に関する事務ですが、後見人と範囲が異なります。保佐人も、「善管注意義務」「身上配慮義務」を負います。
本人の生活や健康維持のために必要な介護や治療を本人に勧めたり、同意すること等です。家庭裁判所が認めた場合は、保佐人は本人に代わり契約できます。
本人による財産の維持管理や処分に対して同意やアドバイスを与えることです。家庭裁判所が認めた場合に限り、一定の財産の管理や処分に関して保佐人は代理権を持ちます。
保佐人は、その職務内容について1~2年毎に家庭裁判所に報告する義務があります。
補助人の職務は、本人の「身上監護」「財産管理」に関する事務ですが、後見人、保佐人とは範囲が異なります。補助人も、「善管注意義務」「身上配慮義務」を負っています。
本人の生活や健康維持のために必要な介護や治療を本人に勧めたり、提案したりすることです。家庭裁判所が認めた場合は、補助人は代理権を持ちます。
本人による財産の維持管理や処分に対して同意やアドバイスを与えることです。家庭裁判所が認めた場合に限り、一定の財産の管理や処分に関して補助人は代理権を持ちます。
補助人は、その職務内容について1~2年毎に家庭裁判所に報告する義務があります。