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法定後見制度と任意後見制度の違いはなんですか? (メリット・デメリット)

法定後見制度のメリット

判断能力が低下した人の財産管理と身上監護ができる。

本人の判断能力が減退しているが、本人の財産の処分や保全が必要な場合等に、親族等が家庭裁判所に申立てを行い後見人が付与されます。後見人等は、家庭裁判所に認められれば誰でもなれます。

成年後見人等の地位が公的に証明される。

法務局で成年後見人等の権限などを登記され、成年後見人等の地位が公的に証明されます。
また、家庭裁判所も、成年後見人等に対し、定期的に報告を請求し、監督するので安心です。

成年後見人等には取消権がある。

法定後見の後見人には取消権があります。本人保護を充実させる一方で、取引の安全のために、後見人の種類によって取消権の与えられる範囲が異なります。

法定後見制度のデメリット

迅速性に欠ける。

選任されるまでに手続き期間が最低でも半年かかります。

申立人が負担する家庭裁判所に納める費用(審判申立の費用)が高額。

印紙代や切手代、鑑定費用10万円程度に加え、当事者費用として、調査費用や診断書作成費用、書類作成費用等が必要です。

成年後見人、保佐人が選任されると被後見人、被保佐人は資格制限を受ける。

被後見人、被保佐人となる本人は、医師、税理士等の資格や会社役員、公務員等の地位を失います。被補助人となる本人は、資格や地位を失いません。

任意後見制度の4つのメリット

自らの意思で信頼できる人を任意後見人、任意後見監督人に選任できる。

任意後見人の資格には制限がなく、親族、弁護士などの専門家等にも依頼できます。

予め任意後見契約の事項を定めておくことで判断能力が減退しても希望する生活ができる

本人が任意後見人との任意後見契約の内容を自由に決めることができます。
具体的には、「自己の生活」「療養看護」「財産管理」に関わる事項です。

家庭裁判所が選任した任意後見監督人が、任意後見人の仕事をチェックする。

裁判所から選任された任意後見監督人が、任意後見人を監督するので安心です。

契約内容が登記されるので、任意後見人の地位が公的に証明される。

法務局で成年後見人等の権限などを登記され、成年後見人等の地位が公的に証明されます。

発効しても、資格制限がない。

任意後見制度の場合は、発効しても、法定後見と異なり、会社の取締役に就けなくなったり、弁護士や医者等の一定の資格に就けなくなるといった資格制限がありません。

任意後見制度の4つのデメリット

本人の判断能力の低下前に契約はできるが、実際に管理はできない。

任意後見契約の効力が生じるのは、判断能力が低下してからなので、直ちに支援が必要な場合には対処できません。併せて財産管理契約も締結しておくとよいでしょう。

財産管理契約に比べ、迅速性に欠ける。

契約締結の際に公正証書が必要だったり、裁判所へ任意後見監督人選任の申立をすることが必要であるなど、契約締結のみで効力が生る財産管理契約に比べ時間がかかります。

死後の処理を委任することができない。

本人死亡により後見は終了するため、葬儀等、死後の事務はしてもらえません。死後の事務に関することを依頼したい場合は、死後の事務の委任契約を結んでおく必要があります。

法定後見制度のような取消権がない。

任意後見人は取消権を有しないため、本人が不利な契約を結んでも取り消せません。

本人の状況を確認できないと、任意後見発効の手続きをとることが困難。

任意後見受任者が本人の判断能力の状態を確認できる状況にないと、適切な時期に任意後見発効の手続きをとることが難しくなります。

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