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任意後見契約ではどんなことを決めたらいいですか?

任意後見契約の前提

任意後見契約は、今は元気だけれども、将来自分の判断能力が低下したときのことが心配なので、今のうちに自分の生活設計を決めておいて、その実行のために、あらかじめ後見人を決めておこうというもので、備えとしての成年後見制度としての意味合いがあります。

そのため、任意後見で大切なのは、まずどのような生活設計を立てるかという点です。例えば、判断能力が衰えはじめた場合でも、介護保険を活用し在宅で生活したい、自宅を処分して特定の施設に入りたい等々、自分の希望を明確に決めておくことが必要です。

任意後見契約時のポイント

任意後見契約では、判断能力が衰えてきた場合に、本人に代わり事務を代理して実行してくれる任意後見人(会社などの法人や、複数人に依頼することも可能です)とその生活設計について話し合い、信頼関係を築くことが重要です。

実際に、任意後見受任者の選任(必要な場合には、任意後見監督人候補者の選任)を行った後は、契約事項(自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部または一部の代理権の付与)の取り決めと確認を行い、公証役場で任意後見契約を締結する事になります。

どの範囲まで決めたらいいか分からない、周囲に任意後見受任者等を選任できない場合には、専門家である弁護士にご相談ください。

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