成年後見制度とは、認知症や障害等により判断能力の不十分な方々が、預貯金等の財産管理をしたり、身の回りの世話のために介護を頼む契約をしたり、遺産分割協議をする必要があっても、自ら行うのが難しかったり、不利な契約を締結する恐れがある場合に、保護や支援をする制度のことを言います。
成年後見制度には、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
法定後見とは、既に判断能力が不十分な方を対象に、保護や支援をする制度のことを言います。
具体的には、精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症等)により判断能力が十分でない常況にある成人について、後見開始の審判の申立てにより、家庭裁判所が後見人を付する制度です。
任意後見とは、契約時に判断能力を有する方が、将来判断能力が不十分になった場合に備える制度のことを言います。
将来、自分の判断能力が不十分になったときに備えて、予め、契約をして、後見事務の内容や後見人を決めておく制度です。任意後見人は、法定後見人と同様、本人を保護するという観点から設けられた制度です。しかし、任意後見の場合は、
といった差異があります。