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民事再生のメリット・デメリットは何ですか?

民事再生のメリット

・財産を手放すことなく、経済的再生を図ることができる。

自己破産では処分される住宅等の高価な財産を維持しながら、借金の整理をすることができます。

・現在の債務を大幅に圧縮できる

借金を返さなくてよくなるわけではありませんが、住宅ローン以外の借金を大幅に減額することができます(住宅ローンの返済期間を延長して、月々の住宅ローン返済額を減らすことができる場合があります)。

・ギャンブルによる借金でも可能

免責不許可事由がないので、ギャンブルで借金をした場合でも利用できます。

・自己破産のような免責不許可事由がない、資格制限がない

自己破産のように、一定期間、一定の職業に就けなくなること(資格制限)が一切ありません。

民事再生のデメリット

・手続き期間が長く複雑で費用がかかる。

裁判所を介した手続きなので、任意整理に比べて時間と手間がかかります。

・借金がゼロになるわけではない。

住宅ローンについては全額、その他の借金については減額された借金を原則として3年間で返済していかなければなりません。

・ブラックリストに登録される。

5~10年程度、新たに借金をしたりローンを利用することが制限されてしまいます。

・再生計画案どおりの返済ができなくなった場合に再生計画が取消される場合がある。

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