• 072-669-9380受付時間 平日9:00~18:00
  • まずはお問い合わせ下さい
  • お問い合わせ

売掛金・貸付金を回収する方法はありますか?

売掛金回収の方法その1‐電話で督促・直接交渉

債権回収の中でも、売掛金は、支払いを後払いにするという帳簿上の未収金と言う性質があります。そこで、売掛金の回収については、以下の方法をとることが考えられます。

売掛金回収の場面では、最初から内容証明郵便や裁判手続を使うことは少なく、電話や直接交渉で解決を図る場合が多いと言えます。
また、当事者間でなく、弁護士から催促を行うことは、債務者側に心理的圧力を与えることができ、売掛金を回収できる可能性が高まります。

売掛金回収の方法その2‐内容証明郵便による催告

内容証明郵便とは、「誰が、いつ、誰に宛てて、どのような内容の手紙を出したのか」を郵便局が証明してくれる郵便のことを言います。内容証明郵便を出すときは、配達証明を付けることが重要です。
内容証明郵便を送ることで、事後的に書類が届いていないという言い訳を封ずることができますが、これだけでは、書類が相手に届いたことを証明できません。配達証明を付けることで、相手に何月何日に配達したのかを証明することが可能になります。

売掛金回収の方法その3‐公正証書

公正証書とは、公証人が、公証人法や民法等の法律に従って作成する公文書のことを言います。
公正証書には高い証明力があり、債務者が金銭債務の支払を怠った場合には、裁判所の判決を得ずにすぐ強制執行手続きに入ることができます。

売掛金回収の方法その4‐債権譲渡

債務者からどうやっても売掛金の金銭債権を回収できない場合で、その債務者が第三者に対して金銭債権を持っている場合は、債権譲渡という手段をとることが可能です。
債権譲渡は原則自由ですが、債務者から第三債務者に債権を譲渡したことを内容証明で通知してもらわなければ、第三者に対抗できないので注意が必要です。債権譲渡には色々な方法があるので、まずは弁護士にご相談ください。

売掛金回収の方法その5‐少額訴訟

少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払を請求する場合に限って認められる訴訟ですが、原則的に1回の審理で即日判決を言い渡されるため、簡便な訴訟制度といえます。

売掛金回収の方法その6‐支払督促

支払督促は、裁判所からに一方的に発してもらう支払督促状のことを言います。無視すると強制執行申立てにより法的強制力が付与されるので、心理的圧力が期待できる一方、相手方に言い分があれば簡単に異議を申し立てられ、通常の訴訟に移行してしまうというデメリットがあります。

売掛金回収の方法その7‐民事調停

民事調停は、当事者同士で話し合ってもまとまりそうにない場合、裁判官や調停委員を間に入れて話し合いで円満に解決を図る手続きです。多少減額してでも話し合いでまとめ、売掛金回収をしたい場合に有効な制度と言えます。

法律相談予約受付中
  • 072-669-9380
  • お問い合わせ