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債権回収の方法を教えてください。

債権回収の方法その1‐弁護士が電話で督促

売掛金等の債権が回収できない場合、相手方に自社あるいは自分で電話等による催促を行っても、残念ながら効果が得られないのが大半です。また、感情的な対立になり、その後の取引関係にも悪影響を及ぼしかねません。
しかし、弁護士が電話で交渉することによって、相手方に債権者側が本気で債権を回収しようとしている意思が伝わり、支払いに応じる可能性が高くなります。また、当事者間の直接交渉を避けることで、スムーズに交渉が進むことも多いです。

債権回収の方法その2‐弁護士が内容証明郵便で催促・督促

相手方が電話での督促に応じない場合、相手方に自ら会社名等で内容証明郵便を送付することも考えられますが、感情的対立もあり、効果が得られないことも少なくありません。
しかし、弁護士が弁護士名で内容証明郵便を送付し催促することによって、相手方は催促を無視すると裁判になるかもしれないとの考えに至り、支払いに応じる可能性が高くなります。
実務上も、内容証明郵便には、「期限内に支払わなければ法的措置を講じる」と明記するため、裁判上の請求等、事態が大きくなる前に、債権を回収できる可能性が高まります。

債権回収の方法その3‐民事調停手続

相手方が内容証明での催促にも応じない場合、調停を申し立てることが考えられます。自ら調停の申立を行うことも可能ですが、法的手続きを遵守する必要があることから、個人で申し立てる場合はスムーズにいかないことも多いのが実情です。
しかし、弁護士に依頼して調停を申し立てた場合には、手続きも迅速に行うことができ、相手方も、調停が成立しなければ次は訴訟になるという気持ちから、事態が悪化する前に債権回収できる可能性が高くなります。

債権回収の方法その4‐支払い督促手続き

支払督促手続とは、「支払督促」という書類を裁判所から相手方に送付して貰い、相手方の反論がなければ、「支払督促」に記載された債権を公に認めて貰える制度のことを言います。但し、相手方が異議を申し立てると効力を失います。
支払督促は、相手方の住所地等の簡易裁判所書記官に申し立てる必要があり、利用できる場合が限られるというデメリットがあります。

債権回収の方法その5‐少額訴訟手続

少額訴訟手続とは、60万円以下の金銭の支払を請求する場合に利用できる、審理を1回のみで終わらせて判決を行うことを原則とする特別な訴訟手続のことを言います。
しかし、相手方が応じず、通常訴訟への移行を求めた場合には、通常訴訟に移行することや、少額訴訟の判決に相手方が異議を申し立てた場合、再び審理をやり直すことから、時間を浪費する可能性があります。

債権回収の方法その6‐保全処分の利用

保全処分(仮差押・仮処分)とは、勝訴判決を得ても、既に債務者の財産が流出していると無意味なので、債務者の財産処分を防止して保全しておく手続きのことを言います。仮差押とは、金銭債権の執行を保全するもので、具体的には、銀行預金への仮差押、債務者所有不動産への仮差押などがあります。仮処分とは、金銭債権以外の債権の執行を保全するもので、具体的には物の引渡請求権などがあります。
保全処分を行うと、債務者に心理的圧力を与えて、債務者の弁済を促す効果があるので、債権を回収できる可能性が高まります。

債権回収の方法その7‐訴訟手続

訴訟手続とは、裁判で債権・売掛金を回収する方法のことを言います。時間や労力がかかる場合もありますが、第1回目の裁判期日終了後直ちに判決が出るケースも少なくありません。
また、相手方が裁判期日に和解の申し入れをしてくるケースもありますし、和解交渉をしても、まとまらなければ和解交渉を打ち切り、判決を貰うことも可能です。
さらに、相手の住所が判明しない場合も、公示送達により判決を貰うことができますし、相手方が判決に従わない場合を見越して、強制執行手続の前提として判決を取得しておくことにも大きな意味があると言えます。

債権回収の方法その8‐強制執行手続

確定判決、和解調書、調停調書などは「債務名義」と呼ばれ、相手方が任意の支払に応じない場合、裁判所に強制執行を求めることができます。
強制執行には不動産執行、動産執行、債権執行の3種類があります。強制執行手続は債権回収における最後の手段として非常に有効ですが、個人で行うのは非常に困難です。

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