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取引先が破たんしました。どうしたらいいですか?

取引先が破たんしたら

取引先が破たんした場合、債権の回収は非常に難しいのが実情です。不動産担保を有していない企業の場合は、破産手続等で受領できる配当金以外は、債権の大半を回収不能として諦めざるをえない場合も考えられます。

しかし、以下のような方法により、債権回収を図ることができる場合があります。

相殺による回収

相殺とは、当事者間で対立する債権を相互に有している場合に、双方の債権を同額分消滅させるという制度のことを言います。
取引先が破たんした場合でも、取引先との間に債権・債務があれば相殺することで債権回収お同様の効果を得ることが可能です。
相殺を行う際には、弁護士が相手方の状況に応じて相手方を選択する等、より確実に相殺の意思表示を行うことができます。

担保権の実行による回収

破産手続開始決定があっても、原則として債権者の担保権は行使することが可能です(別除権)。
具体的には、所有権留保で商品の売買を行い、取引先が破たんした場合に、売買契約を解除して商品を引き上げることができます。なお、商品の引き上げには取引先の了解が必要になるので、代表者か取引先の弁護士を相手として了解を得ておくべきでしょう。
抵当権を設定している場合は、対象不動産の所在地を管轄する地方裁判所に、競売の申立てを行います。

債権譲渡による回収

破綻した取引先が、第三者に対して売掛金などの金銭債権を有している場合、取引先からその債権の譲渡を受けて第三者に対して行使することで、債権の回収を図ることが可能です。
原則として債権譲渡は自由にすることができますが、確定日付ある証書で取引先から第三債務者に譲渡の事実を通知しなければ、第三者に対抗できないので注意が必要です。

いずれも、きちんとした要件を整えないと効果が生じないばかりか、窃盗罪などの犯罪に該当してしまう可能性もあるので、注意が必要です。

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