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会社から退職を迫られて退職届を出してしまいましたが、やはり辞めたくありません。どうしたらいいですか?

退職届を出した場合

会社から退職を迫られ、不本意ながら退職届を出してしまった場合、退職届を撤回できる場合があります。
裁判例では、提出された退職届は、雇用者と労働者間で交わす雇用契約を合意解約するという申込みと解されています。そして、使用者がその申込みを承諾するまでの間は撤回できるとされています。
そこで、不本意ながら退職届を出してしまった場合は、人事部長など、解雇する権限を有する人が、退職届を正式に受理するまでに撤回の意思表示を行うことが重要です。

退職届が受理された場合

もし、退職届の撤回の意思表示が間に合わなかった場合でも、退職の意思表示を取り消すことができる場合があります。
具体的には、労働者側に懲戒される理由がないにもかかわらず、「「退職勧奨に応じなかったら懲戒解雇となり退職金も出ない」などと脅されるなどして、止む無く退職届を提出したような事情がある場合は、強迫による意思表示(民法96条)として、退職の意思表示を取り消すことが可能な場合もあります。

また、裁判例では、解雇や懲戒解雇の理由がないのに、自分が解雇や懲戒解雇されると勘違いして退職の意思表示をした場合に、そのような退職の意思表示の錯誤無効(民法95条)を認めたものもあります。

退職の意思表示の取消しや無効が認められることは少ないとはいえ、法律上主張する余地はあります。

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