• 072-669-9380受付時間 平日9:00~18:00
  • まずはお問い合わせ下さい
  • お問い合わせ

退職勧奨とはなんですか?

退職勧奨とは

退職勧奨とは、使用者が労働者に対して、労働契約の合意解約を申し込んだり、解約の申込を迫ったりする行為のことを言います。

裁判例では、退職勧奨は、「被勧奨者は何らの拘束なしに自由に意思決定をなしうるのであり、 いかなる場合も勧奨行為に応じる義務はない」(鳥取地裁昭和61年12月4日)と判断されており、自発的に退職する意思を持つよう促す行為にすぎないと考えられています。

退職勧奨を受けた場合は

上記のように、退職勧奨は自発的な働きかけを促すものに過ぎず、強制力はありません。
会社から退職勧奨を受けても、応じる義務は一切ありません。退職の意思がない場合には、きっぱりと断りましょう。

退職の意思がないことを伝えても退職勧奨が続く場合は、退職勧奨を止めるように弁護士から内容証明郵便で通知してもらう方法が考えられます。
しかし、退職勧奨を繰り返す会社に、在職し続けるのは困難な場合もあるでしょう。そのような場合には、会社と退職の条件について交渉します。
退職の条件は個別の事情により異なりますが、解雇に相当する理由がないのに退職せざるを得なくなった場合には、通常の退職金のほかに、転職活動に要する期間の賃金額を特別退職金として別途要求するなどの対応をとり得る場合があります。

法律相談予約受付中
  • 072-669-9380
  • お問い合わせ