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残業代を請求する方法を教えてください。

残業代請求の方法は

残業代の請求は、3段階で行うのが通常です。

裁判外での和解交渉

まず、会社に対し、未払い賃金の支払い等、即ち残業代の支払いを要求する旨の内容証明郵便を送ります。これに対する会社の対応を待ったうえで、裁判外での和解を試みます。
会社から妥当な和解案が提示され、これに労働者側も納得した場合は、和解が成立し、会社から任意の残業代の支払いを受けて終了します。

労働審判の申立て

裁判外での和解では解決が見込めない場合には、労働審判を申し立てます。

労働審判とは、残業代請求など労働関係の紛争に関し、労働審判委員会が事件を審理して調停を試み、調停不成立の場合は労働審判を行う手続のことを言います。労働審判では、原則3回以内の期日で審理が終結します。

労働審判を申し立てると、40日以内に第1回期日が指定されます。期日には出頭して、裁判官等に対し直接事情を説明して、調停の成立を試みます。調停が不成立の場合は、裁判官による審判が下され、異議申立てがなければ審判の主文の権利関係が確定します。異議が申立てられた場合には通常訴訟の手続に移行することになります。

訴訟

労働審判手続で調停が成立せず、審判に対して異議が申し立てられた場合には通常訴訟の手続に移行します。
一般に訴訟手続は長期化しがちですが、労働審判から訴訟になったものは、証拠等が既に揃っているので比較的早く終わるのが通常です。但し、解決まで1年以上かかる場合もあります。

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