• 072-669-9380受付時間 平日9:00~18:00
  • まずはお問い合わせ下さい
  • お問い合わせ

夫が過労死しましたが会社は認めません。過労死の判断基準を教えてください。

過労死の判断基準

厚生労働省は、過労死(過労が原因で脳・心臓疾患を発症した場合)について、以下のいずれかの「業務上の過重負荷」を受けた場合に、業務起因性が認められるという認定基準を示しています。

  • 発症直前から前日までの間に異常な出来事に遭遇したこと、
  • 発症前おおむね1週間に特に過重な業務に就労したこと、又は
  • 発症前の長期間(おおむね6ヶ月)にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したこと

具体的な目安としては、残業時間が発症前の1ヶ月間に100時間又は発症前2~6ヶ月間にわたり1ヶ月80時間を超える場合には、業務と発症との関連性が強いとされます。他方、残業が発症前1~6ヶ月間にわたり1ヶ月45時間未満ならば発症との関連は弱いとされています。

家族の過労死に際して

ご家族が業務中に倒れたり、過労死した場合、そのことについて、労災申請以外に会社の責任を追及できるかが問題になります。
この場合、病気や死亡の原因が業務にあるということができ(相当因果関係)、且つ、会社側に安全配慮義務違反がある場合は、会社側に対して損害賠償を請求し、責任を追及することができます。

この安全配慮義務とは、会社は従業員の労働力を利用して企業活動を行っていることから、従業員の労働状況や健康状態を把握し、業務を行う中で従業員の生命や健康が害されることのないように、安全を確保するための措置を講じるべきという義務のことを言います。
会社が安全配慮義務に違反し、従業員の過労死等が発生した場合には、使用者である会社側に、この義務を尽くさなかったという債務不履行責任が発生します。
これにより、過労死した従業員の遺族は、会社側に対して損害賠償請求をすることが可能です。

労災の申請も併せて行うことができますが、労災で補償されるのは最低限の範囲に限られ、過労死した従業員の全損害を補償するものではありません。
そこで、安全配慮義務違反による損害賠償請求を、会社に対してどこまで請求できるかが問題となります。

法律相談予約受付中
  • 072-669-9380
  • お問い合わせ