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どんな場合に労災が認められますか?

労災が認められる場合

労働者が被った災害(業務上災害又は通勤災害)が「業務上の事由」に該当するか否かは、以下の2点を基準に判断することになります。

  • 労働者が労働契約に基づき使用者の支配下にあること(業務遂行性)
  • 使用者の支配下にあることに伴う危険が現実化したものと経験則上認められること(業務起因性)

労災の具体例

昨今、労災では、精神障害の発生が問題になるケースが増加しています。ここでは、精神障害の判断基準について解説します。

精神障害

厚生労働省は、精神障害に関する業務起因性の有無について、以下のとおり判断基準を示しています。

  • 発症前6ヶ月間に業務による強い心理的負荷が認められること
  • 業務以外の心理的負荷及び個体側要因(既往歴、生活傾向など)により精神障害を発症したとは認められない

ことが認められれば、精神障害が業務に起因して生じたものであると認められています。

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