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契約書を作るときには どんなことに気をつけたらいいですか?

契約書の意義とは

会社が経済活動を行う際に、取引先との間に問題が生じる場合があります。
契約書は、こうした問題を未然防止し、万一問題が生じた場合の早期解決に、大きな役割を果たします。
契約書を作成すれば契約内容が明確となるため、当事者間の勘違いを防止でき、万が一悪意がある相手方との間で問題が生じた場合には、契約書に基づいて毅然とした対応をとることが可能となるからです。

契約書作成時に留意すべき3つのポイント

契約書を作成する際には、契約の基本的要件を押さえることが重要です。
具体的には、①契約の主体、②契約の客体、③契約の目的に分けて検討するとよいでしょう。

① 契約の主体

契約は人(自然人)が行うのか、会社(法人)が行うのか、明らかにすることが必要です。契約の主体は、名称と住所によって特定されます。

② 契約の客体

契約の客体とは、取引の対象となるものや事柄のことを言います。具体的には、売買の対象となる不動産や、自動車や機械などの商品、譲渡の対象となる債権や、知的財産権など、取引の対象として価値のある物や事柄が客体に当たります。

③ 契約の目的

契約の目的とは、契約の主体が客体を「どうするか」を指します。具体的には、売買契約の場合の所有権を移転することや、損害賠償の支払いについて明らかにすることなどが契約の目的に当たります。目的について決める際には、対価関係が明らかになっているかに注意する必要があります。即ち、いつまでに、いくら支払うか等の諸条件についても検討しておくことが重要です。

以上のような視点から契約書の作成を検討していくことがポイントですが、そもそも法律に反する契約書は無効になります。
具体的には、契約の内容が公序良俗に反する場合や、不可能な内容の契約は無効です。
契約書を作成する際には、民法、会社法といった、企業活動で頻繁に目にする基本法だけでなく、独占禁止法、著作権法など、各種の関連法規についても検討する必要があります。

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