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被害届と告訴の違いは何ですか?

被害届とは

 被害届とは、「犯罪によって被害があったこと」を警察に申し出ることをいいます。

 被害届の提出によって、警察が捜査をする端緒となります。

 但し、被害届の受理によって、警察に捜査義務は発生しません。
 被害届は、被害者だけでなく、それ以外の被害にあった人以外の人も出すことができます。

告訴とは

 告訴とは、「犯罪によって被害があったこと」を警察に申し出て、「犯人を処罰してほしい」という意思を示すことをいいます。
 告訴は、原則として犯罪の被害者、または未成年の場合の両親等の「法定代理人」がすることが申し出ることができます。

 被害届と異なり、告訴された事件については警察に捜査義務が発生します。

被害届と告訴の違い

 被害届の提出と告訴は、その内容と、できる人が異なります。
 被害届は、被害者以外の人も届け出ることができますが、告訴ができるのは原則として犯罪の被害者やその法定代理人に限られます。
 また、被害届は、単純に被害が発生したことを届け出るものですが、告訴は被害が発生したことだけでなく犯人を処罰してもほしいという意思を示す点で異なります。

 ですから、被害届の届け出だけでは、告訴されたことになりません。
 器物損壊罪など、告訴がないと起訴できない犯罪(親告罪)では、特に告訴が大きな意味を持ちます。

被害届を提出し告訴すると言われた場合

 被害者が、被害届を提出し告訴すると、警察は捜査を始めます。
 そこで、被害者と連絡が取れるなら、被害届の提出や告訴をされないように、弁護士が間に入って示談等の交渉を行うことが大きな意味を持ちます。
 被害者の連絡先が分からない時でも、弁護士なら、被害者の承諾を得て、捜査機関側から連絡先を聞き、謝罪や賠償を尽くして示談交渉を行い、被害届の提出や告訴の阻止に向けた活動をすることができます。
 また、まったく身に覚えのない事件で被害届の提出や告訴をすると言われているような場合には、弁護士が間に入って誤解を解くなどの活動をすることも可能です。

 いずれにしても、刑事事件で被害届を出したり告訴されそうな場合は、まずは経験豊富な弁護士にご相談下さい。

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