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判決に納得いきません。どうしたらいいですか?

判決に納得いかない場合

 無罪を主張したが実刑になった場合や、執行猶予を主張したが実刑になった場合など、判決に不満がある場合は、上訴することができます。
 上訴とは、確定していない裁判に対してする不服申し立てのことを言います。法律では、不服申し立てによって3回まで裁判ができることになっており、これを三審制といいます。

 上訴の中には、控訴、上告、抗告の3種類があります。

控訴とは

 控訴とは、第一審の判決に対する上訴で、地方裁判所が第一審の刑事事件の控訴審は高等裁判所です。
 控訴は、控訴提起期間である14日間の間に控訴申立書を提出して行います。その後高等裁判所から控訴趣意書(控訴の理由を書いた書面)を提出する期限を指定されます。

上告とは

 上告とは、最高裁判所に不服申し立てをする上訴をいいます。
 上告提起期間は、控訴と同じ14日間です。
 控訴審と上告審では、上訴する理由などの違いがあります。控訴では、訴訟手続きの法令違反や、量刑不当など、比較的幅広い控訴理由が認められますが、上告理由は憲法違反と判例違反しか認められません。

抗告とは

 抗告とは、裁判所が行った決定又は命令に対して行う不服申し立てです。その決定又は命令をした裁判所の上級裁判所に行うことになります。

控訴したら不利になるか

 被告人側だけが控訴している場合、第一審の刑より重くなることはありません。
 つまり、検察官も控訴しない限り、より重い刑が言い渡されることはないのです。これを不利益変更止の原則といいます。

 判決に納得がいかず、上訴をしたい場合には、信頼できる弁護人に、早急に相談することをお勧めします。

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