否認とは、かけられている容疑を認めないことをいいます。
まだ犯罪の捜査が進んでいない時点で逮捕されてしまうなど、身に覚えのない容疑をかけられてしまう可能性も否定できません。
自分は犯人ではない、犯罪をしていないといった明確な記憶がある場合など、理由のある否認については、否認すること自体で罪は重くなりません。
しかし、罪を逃れるために矛盾だらけの言い訳の否認を重ねていたりすると、反省していないと評価され、裁判で量刑上不利に判断される可能性があります。
また、取調べ時点で否認していると、証拠隠滅のおそれながあるとして保釈が認められないことがありますので注意が必要です。
黙秘権は、憲法で保障された権利で、話したくないことを話さなくてもよいというものです。
刑事手続においても、取調べに際して、黙秘してよいことを告げることが義務づけられており、法廷でも黙秘したり質問に対して供述を拒否することが認められています。
取調べの場面で、黙秘をしたからといって罪が重くなることはありません。
しかし、実際は犯罪を犯したにも関わらず、いたずらに黙秘をすることが後々デメリットとなる場合もあります。
黙秘すると捜査が長引き、身体の拘束が長期化しやすくなります。
また、素直に罪を認める方が反省していると評価されやすく、早い段階で罪を認める方が情状として良くなる傾向があります。
反面、一旦供述した内容を裁判で覆すのは困難です。黙秘するにしても、どのように行えばいいのか、どの程度黙秘すべきなのかについては、弁護人と相談の上で慎重に判断することをお勧めします。