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罰金刑の金額の相場は幾らくらいですか?

罰金刑とは

法律で、刑罰が罰金刑と定められている犯罪は数多くあります。
通常、裁判では検察官が起訴をした後に、裁判の法廷に裁判官、検察官、弁護人と被告人が集まり、証拠を調べたうえで裁判官が罰金刑を言い渡すことになります。
しかし、数の多い罰金刑を言い渡すのに、全てのケースにおいて法廷で裁判を行っていると、とても間に合いません。そのため、罰金刑の対象となる多くの事件では、裁判官が証拠の書類を読むだけで罰金刑が言い渡される「略式罰金手続」が取られています。

略式罰金の通知が届いたけれど納得できないという場合、略式罰金の通知を受けた日から14日以内に正式な裁判を求める書面を裁判所に提出すれば、その後は普通の裁判と同様の手続が行われます。ただし、14日の期限を超えると、正式裁判の請求はできないので注意が必要です。

罰金刑の相場

罰金刑の相場は、事件によって様々です。
また、今回事件を起こした被告人に前科があるのか、といった事情によっても変わってきます。
具体的には、けんかをして相手を殴り、ケガをさせた場合、傷害罪とされると15年以下の懲役又は50万円以下の罰金が定められています。
一言で傷害罪といっても、けんかの際にどの程度の暴行をどのように加えたのか、被害者側はどのくらいのケガを負ったのか、示談が成立したのか等々、様々な事情が考慮されます。また、たとえ同様の傷害事件で、同じ程度のケガを負わせた場合であっても、加害者側の前科の有無などの事情によっても罰金の額は変わり得ます。
傷害事件の場合、一般的には、武器等を用いることなく暴行を加え、全治2週間程度のスリ傷や打撲症を与えた場合で、加害者に前科がないといったケースでは、罰金30万円前後になると言えるでしょう。

罰金が払えない場合

罰金が支払えない場合、そのまま支払わないでいると、財産に対して強制執行がかけられます。資産がないために罰金が支払えず、強制執行もできない場合には、「労役場」で労働することで、罰金額の支払いに換えることになります。

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