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家を買ったら、壁にひび割れが見つかりました。 直してほしいです

買った家に問題があった場合

購入した家の壁にひび割れのような瑕疵(建物などが通常有すべき内容や品質を欠いていること)があった場合、施工主に対して「瑕疵担保責任」を追及できる場合があります。
「瑕疵担保責任」の内容として、具体的には、以下のような請求をすることができます。

  • 瑕疵の修補請求(ひび割れの修繕)
  • 瑕疵修補に代わる損害賠償請求(ひび割れの修繕費用の負担)
  • 瑕疵修補とともに損害賠償請求

但し、瑕疵の程度が重要でなく、加えて、瑕疵を直すのに多大な費用や負担がかかる場合は、その修補請求はできないとされています。他方で、瑕疵の程度が重大で、修補では間に合わないような場合には、契約自体を解除することもできます。

そこで、家の壁のひび割れを見つけた際には、まずひびの状況を見極める判断を行い、次に修補に多大な負担を要しないならば、ひび割れの修補を請求するか、それとも修補に代わる損害賠償を請求するか、またはその両方を請求するかという点を決めることになります。

なお、この瑕疵担保責任は、無過失責任とされているので、不注意やミスがなくひびが生じたような場合でも責任を負わなければなりません。

新築住宅で追及できる責任の内容とは

従来は、民法上の損害賠償請求や契約解除しかできず、瑕疵担保責任の追及期間も、瑕疵の存在を知ってから1年以内に限られていました。
しかし、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)により、請求できる範囲が拡大し、平成12年4月1日以降に締結された新築住宅の取得契約(売買・請負)について、基本構造部分の瑕疵担保責任を、建物の完成引渡から10年間請求できるようになりました。
瑕疵担保責任の内容も、損害賠償請求・解除だけではなく、上記のように修補請求ができるようになりました。なお、契約解除できるのは売買契約のみで、修補が不能な場合に限られます。
また、取得契約において、基本構造部分以外も含めた瑕疵担保責任の期間を20年に延ばすことも可能です。品確法の規定は強行規定で、買主に不利な特約は無効です。

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