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隣地所有者から、土地の境界がおかしいとクレームが出ています。どうすればいいですか。

境界とは

境界のトラブルは非常に身近なものであり、多くの方が経験している問題の一つです。所有権、地番等々、ケースは様々ですが、まず境界の問題に際しては、境界の意味を明らかにする必要があります。

土地の境界には、①個々の土地を区画する公法上の区分線という意味と、②所有者が別の2つの土地がある場合、両所有者の所有権が及ぶ限界線という意味の2つの意味があり、両者は必ずしも一致しません。
具体的には、甲番地の土地をAが、乙番地の土地をBが所有し、Aが、乙番地に接する甲番地の土地の半分をCに売った場合、甲番地と乙番地の①の境界線は変わらないものの、②の範囲は大きく変わり、不一致を生じることになります。

境界のトラブルの対処法とは

①の公法上の区分線の意味での境界は、課税の単位や基準になるものなので、当事者間で勝手に決めたり、変更することはできません。
この境界につき争いがあり、明確にしたい場合は、隣地所有者に対して「境界画定訴訟」を提起し、裁判所に公的判断を示してもらうことになります。但し、境界確定訴訟は、双方に有力な物的証拠が少ないため、長期化したり複雑困難になることが多いのが実情です。

②の所有権が及ぶ範囲の意味での境界は、当事者間の合意で事由に決めることができます。この境界を決める際には、敢えて裁判をする必要はなく、話し合いがまとまれば、合意した内容の「境界協定書」を作成しておくのが一般的です。但し、そこで確定されるのは、あくまでも双方の土地所有権がどこまで及ぶのかという点に限られます。
この意味での境界確定は、土地所有権の一部移転(公図と土地所有権の範囲が一致する場合には、現状維持)を意味するので、仮に所有権の一部移転がある場合には、その分だけの土地所有権移転登記を行えば、登記簿上、両者の土地所有権の境目を示すことができます。

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