本妻の子供のように、婚姻関係にある夫婦から生まれた子供を「嫡出子」、愛人の子供のように、婚姻によらない子供を「非嫡出子」と言います。
婚姻によらない子供で父親に認知をされていない場合は、嫡出子・非嫡出子のいずれにもあたらず、相続分は認められません。
民法900条4号ただし書には「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」とする規定があり、従来はこの規定に基づいて、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1とされていました。
しかし、平成25年に行われた裁判で、この規定が、法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反し、無効であるという決定が出されました(平成25年9月4日最高裁判所大法廷)。これを受けて民法が改正され、民法900条4号ただし書は削除されました。
従って、本妻の子供と愛人の子供の相続分は同じになります。
ちなみに、この改正された法律の規定がいつから適用されるかという点については、「平成25年9月5日以降に開始した相続について適用する」とされています。つまり、平成25年9月5日以降に亡くなった人の相続については新しい規定が適用されますが、同年9月4日以前に亡くなった人の相続に関しては旧規定が適用されることになります。