相続開始後にまず行うべき手続きは、死亡届の提出から相続税の申告・納付に至るまで数多くあります。中には、期限を過ぎるとできなくなるものもあります。 以下のスケジュールを参考にされつつ、詳しくは経験豊富な弁護士にご相談ください。
7日まで納骨 四十九日法要(死後49日目) 香典返し・忌明
被相続人(故人)が死亡 | 期限 |
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・死亡届の提出 ・死体火葬許可申請書の提出 |
7日 |
・世帯主変更届の提出 ・銀行預金口座凍結の連絡 ・故人が国保・後期医療の場合:資格喪失届・保険証の返還手続き ・故人が年金受給者の場合:年金受給停止の手続 ・遺族が健康保険の被扶養者の場合は国民健康保険加入の手続 |
14日 |
・相続放棄・限定承認の申述 (49日法要の際等に、遺産分割協議を行うケースが多いようです。) |
3か月 |
・準確定申告(被相続人の所得税の申告・納付) | 4か月 |
・相続税の申告・納付 (この時までに遺産分割協議がまとまらなければ、法定相続分で分割したものとして納税し、遺産分割協議が確定した時点で修正申告等を行うことになります) |
10か月 |
・故人が健康保険の場合:埋葬料の請求、生命保険の死亡保険金受給の手続 ・被相続人が国保・後期医療の場合:葬儀の日から2年以内に葬祭費の請求 |
2年 |
・遺族年金請求の手続 | 5年 |
上記以外にも、介護保険証の返還や保険料の清算、公共料金(電気・ガス・水道・NHK)の名義変更は早急に行う必要があります。