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父が亡くなりました。まずどうすればよいですか?

相続開始後に行うこと

相続開始後にまず行うべき手続きは、死亡届の提出から相続税の申告・納付に至るまで数多くあります。中には、期限を過ぎるとできなくなるものもあります。 以下のスケジュールを参考にされつつ、詳しくは経験豊富な弁護士にご相談ください。

7日まで納骨 四十九日法要(死後49日目) 香典返し・忌明

被相続人(故人)が死亡 期限
・死亡届の提出
・死体火葬許可申請書の提出
7日
・世帯主変更届の提出
・銀行預金口座凍結の連絡
・故人が国保・後期医療の場合:資格喪失届・保険証の返還手続き
・故人が年金受給者の場合:年金受給停止の手続
・遺族が健康保険の被扶養者の場合は国民健康保険加入の手続
14日
・相続放棄・限定承認の申述
(49日法要の際等に、遺産分割協議を行うケースが多いようです。)
3か月
・準確定申告(被相続人の所得税の申告・納付) 4か月
・相続税の申告・納付
(この時までに遺産分割協議がまとまらなければ、法定相続分で分割したものとして納税し、遺産分割協議が確定した時点で修正申告等を行うことになります)
10か月
・故人が健康保険の場合:埋葬料の請求、生命保険の死亡保険金受給の手続
・被相続人が国保・後期医療の場合:葬儀の日から2年以内に葬祭費の請求
2年
・遺族年金請求の手続 5年

上記以外にも、介護保険証の返還や保険料の清算、公共料金(電気・ガス・水道・NHK)の名義変更は早急に行う必要があります。

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