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相続人の間で相続財産を分けたいのですが、 どうすればいいですか。

遺産分割の流れ

遺産分割を行う方法としては、遺言による分割、協議による分割、調停による分割、審判による分割の4つがあります。

①遺言による分割

遺産分割は、原則として遺言がある場合には遺言通りに分割します。これを指定分割といいます。

②協議による分割

遺言がない場合は相続人間で話し合って遺産分割をします。法定相続人など相続をする者全員で協議することを遺産分割協議といいます。このとき、民法通りに分ける方法を法定分割、遺言もなく法定分割でもなく相続人で分割を決める方法を協議分割といいます。
遺産分割協議に期限はありませんが、相続が発生してから10か月以内に相続税を納税しなくてはいけません。遺産分割が決まらないと、相続税の優遇措置が受けられなくなることも考えられるので、遺産分割協議は早めに行うことをお勧めします。

③調停による分割

相続人間で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所を通した遺産分割調停の申立をしましょう。調停は、相手方の住所地を管轄とする家庭裁判所に申し立てをし、相続人全員を相手方とする必要があります。調停の申し立てには、申立の趣旨などを記載した申立書、申立人・相手方の戸籍謄本や住民票、被相続人の戸籍謄本や改正原戸籍謄本、遺産目録、不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明、貯金・債権の残高証明書、遺言書の写しなどが必要になります。
調停手続きは、家事審判官(裁判官)、調停委員らによって、双方の意見を聞きながら行われ、双方が合意すれば調停が成立し、調停調書が作成されます。調停調書で相続人全員が合意した事項は、確定判決と同一の効力を有します。調停期日を数回開いても、合意に至らなかったときや、相手方不出頭のときには調停は不成立となり終了します。
なお、遺産分割調停で代理できるのは、資格者の中で弁護士だけです。

④審判による分割

調停で話し合いが付かず、さらに裁判所による解決を望む場合には、家庭裁判所に審判の申立をする必要があります。
審判の場合は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てることになっています。審判になれば、裁判官の判断で強制的に遺産を分割します。

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