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相続の流れを教えてください。

相続の流れ

 被相続人が死亡するなどして相続が開始した場合は、まず、相続人の調査を行います。

 次に相続人が確定したら、相続財産の調査を行い、遺言書の有無を調査します。

 これらを踏まえて、実際に相続するかしないかを判断するのが、相続の流れになります。

 しかし、相続の流れは、遺言の有無で大きく異なります。
 以下、それぞれのケースに沿ってご説明します。

遺言がない場合の相続の流れ

 まず、相続人を調査し、相続人を確定させることが必要です。
 相続人がいる場合、相続人間で遺産分割協議を行います。遺産分割協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成し遺産分割を行います。
 相続人がいない場合には、相続財産管理人が選任されます。

 相続財産に不動産などが含まれており、不動産の分割が難しいようなケースでは、遺産分割協議で話し合いを行い、相続人の中の1人がその不動産を相続し、他の相続人には、相続分に見合った価格を支払うことで解決を図る場合もあります(価格弁償の方法)。

 また、不動産の登記を行うには遺産分割協議書が必要です。遺産分割協議書を作成するためには相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。

遺言がある場合の相続の流れ

 自筆証書遺言がある場合は、家庭裁判所に遺言書の検認を請求する必要があります。

 なお、家庭裁判所での検認が必要なのは、自筆証書遺言書と秘密証書遺言の2種類です。

 公正証書遺言書は、変造や偽造のおそれがないので検認の必要はありません。

 また、2020年7月10日施行後に改正法にもとづいて法務局に保管された自筆証書遺言も検認は不要になります。

 検認後は、遺言執行者を選任して、原則的に遺言書の通りに遺産分割が行われます。
 法律(民法)では、被相続人との関係に応じて、相続人の範囲と相続分を規定していますが(法定相続)、遺言がある場合には、法定相続よりも遺言が優先することになります。

 但し、相続人全員が同意すれば、遺言の内容に反した遺産分割協議も有効なものとして認められます。

 また、遺言の内容が相続人の遺留分を侵害しているような場合は、遺留分減殺請求を行うこともできます。

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