• 072-669-9380受付時間 平日9:00~18:00
  • まずはお問い合わせ下さい
  • お問い合わせ

相続とはなんですか?

相続とは

相続とは、被相続人(故人)の死亡などをきっかけに、被相続人の財産上の地位を相続人が受け継ぐことです。死亡して相続される立場の人を被相続人、生きていて相続する立場人を相続人といいます。

法律では、相続が発生すると「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」と規定されています(民法896条)。

相続の方法

相続の方法としては、単純承認、相続放棄、限定承認の三種類があります。

単純承認

被相続人(故人)の財産のすべてを相続するという方法です。
多額の借金があるなど特別な事情がない場合は、単純承認の相続を行う方がほとんどです。

相続放棄

被相続人(故人)の財産をすべて相続しないという方法です。
残された財産のうち、プラスのものもあるが、借金が大半であるといった場合には、相続放棄をすることが、相続人にメリットになる場合が多いです。
相続放棄は、法律では自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申し立てなければならないと定められています。ただし、この3か月という期間制限には例外があります。なぜ3か月以内に相続放棄ができなかったのかを裁判所に説明し、それが認められれば、3か月を過ぎても相続放棄が認められます。具体的には、少なくとも、①相続財産の存在を知ってから3か月経っていないこと、②相続財産を受け取っていないこと、③相続財産を処分していないことといった3点を中心に、事情をしっかりと説明することが必要です。
また、相続放棄は、他に相続人がいた場合でも、相続人一人での申し立てが可能です。

限定承認

被相続人(故人)の財産がプラスかマイナスか分からない場合に、家庭裁判所に申し立てを行い、不動産や預金といったプラスの財産から、借金などのマイナスの財産を差し引いて、プラスの財産が残った場合に限って、その残った財産を相続する方法です。
限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。
限定承認は、全ての遺産のプラスマイナスを調べたうえで行うものなので、他に相続人がいる場合は、相続人全員が同意しなければなりません。

法律相談予約受付中
  • 072-669-9380
  • お問い合わせ