慰謝料とは、相手方の有責行為によって離婚を余儀なくされた場合に受けた、精神的苦痛に対する損害賠償を言います。
慰謝料の原因としては、以下のようなものが挙げられます。
しかし、不倫や暴力といった有責行為があったとしても、慰謝料を支払わせるほどの程度ではないと判断されると、慰謝料を請求しても認められない場合もあります。この場合、離婚に至った理由や動機、不倫の程度(継続的な浮気か1回限りか)、不倫された配偶者の精神的苦痛の程度、婚姻期間等が広く考慮されることになります。
また、離婚原因が夫婦の性格の不一致であるような場合など、夫婦のいずれにも有責行為などの決定的な理由がない場合には、慰謝料請求をすることができません。
慰謝料は、法的な婚姻関係にある場合だけでなく、後のケースでご説明するように、婚約破棄や内縁関係の解消といったケースでも、請求できる場合があります。