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財産分与はいつできますか?

財産分与のタイミング

協議上の離婚をする場合は、財産分与についていつ決めなければならないという決まりはありません。しかし、後々の紛争を防ぐために、離婚前に決めておく方がよいでしょう。なお、当事者間で話し合って取り決めたことは、「離婚協議書」などの書面にしておくようにします。さらに、個人同士の文書ではいざという時に強制執行することができないので、合意した内容を強制執行認諾文付きの公正証書にしておくとよいでしょう。

夫婦の協議で決まらない場合の財産分与の請求は、離婚調停や離婚訴訟の申立てをするのと併せて行うのが一般的です。
しかし、財産分与は離婚が決まらないと行うことができないので、離婚調停が合意に達しないような場合は、離婚訴訟の裁判で下される判決によって決まることになります。

なお、離婚後2年が経過するまでは、単独で財産分与の請求をすることが可能です。
離婚後に財産分与の調停の申立てをすることもできます。この場合、仮に調停がまとまらなくても、家事審判官が諸般の事情を考慮して、財産分与の額を審判により決定することになります。
但し、この2年が経過した後であっても、相手が任意に財産分与に応じる場合もあります。その場合は、期間の制限にかかわらず財産分与をすることができます。

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