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マンションの賃借人が行方不明になりました。 どうしたらいいですか?

借主が行方不明の場合

借主が行方不明となっている場合、賃料滞納が目下の問題となる場合も多いと思われます。
実際には、賃料の滞納を理由に賃貸借契約を解除し、マンションの明け渡しを請求することになりますが、借主が行方不明の場合は交渉することができないため困難なことも多いのが実情です。訴訟手続を行うにしても、行方不明の借主に対して、どのように訴訟手続を進めるかが問題になります。

行方不明の借主相手に訴訟をする場合

民事訴訟では、訴え提起後、訴状副本が訴えた相手方である被告に送達されて、手続が進行します。
しかし、借主が行方不明の場合、通常の送達ができないので、「公示送達」と言う方法で、訴訟を進めることになります。公示送達とは、被告の居住地や勤務先等を色々調査したけれども、被告の所在が判明せず、通常の送達ができない場合に取られる送達方法のことを言います。公示送達の申立ては、通常は裁判所に被告の所在に関する調査報告書を提出して行います。
公示送達の申立がなされると、裁判所の掲示板に呼び出し状が貼りだされ、その日から2週間経過した時に、相手方に訴状の送達があったものとみなされます。
実際には、公示送達をするためには、住民票に記載された被告の住所に出向いて、近所の住人に聞き込みをしたり、郵便受けや電気メーターの動きを調べたり、連絡の取れる親族に聞き込みをするなどの調査を行った上で、調査報告書を作成します。
訴える側としても労力のかかる手続ではありますが、借主が行方不明の場合は、公示送達に寄らざるを得ない場合も多いと言えます。

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