コラム
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平成30年(2018年)7月13日に公布された改正民法の相続法部分のうち,相続人以外の者の貢献に関する改正部分が令和1年(2019年)7月1日に施行されます。
現行法下では,寄与がある相続人は,寄与分が認められて多くの財産を相続することができる制度がありますが,相続人以外については,このような制度はありませんでした。
例えば,被相続人の妹が被相続人を生前に療養看護し,本来なら職業介護人へ支払うべき報酬分を節約していた場合,妹が相続人であれば寄与分として考慮されますが,相続人でなければ寄与分は認められず,なんらの相続財産も取得できないということになります。
改正法では,相続人以外の親族が,無償で被相続人へ療養看護等で貢献した場合に,一定の要件のもとで相続人に対して金銭の支払いを要求することができるようになりました。
対象となる親族は,6親等内の血族(生物的な血縁関係ではなく,法的な血縁関係)と3親等以内の姻族です。
これにより,介護等の貢献に報いることができるようになり,実質的な公平が図られることが期待されます。
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