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コラム

改正相続法の解説④ 遺留分制度の改正

 平成30年(2018年)7月13日に公布された改正民法の相続法部分のうち,遺留分制度の改正部分が令和1年(2019年)7月1日に施行されます。

遺留分減殺請求から生ずる権利の金銭債権化

 遺留分とは、法定相続人が本来相続するはずの最低限の財産のことをいい,遺留分減殺請求とは,遺言によって最低限の相続財産が侵害されている場合に,遺言によって相続をした人にその最低限の財産の返還を請求することをいいます。

 現行法では,遺留分減殺請求は財産そのものを返還する現物返還が原則で,金銭での支払いは例外的な扱いでした。具体的には遺贈や贈与された目的物(不動産など)に対して遺留分減殺請求を行った場合,当該目的物を共有する関係になり,その解消には共有物分割の手続きによる必要がありました。

 これに対し,改正法施行日以降に開始された相続については,遺留分減殺請求の効果として金銭債権が生ずるようになり,不動産などの共有状態が生じることがなくなりました。

 話し合いで共有状態が解消しない場合に共有物分割訴訟を経なければならないなどの負担を軽減するとともに,不動産などの遺贈や贈与の目的財産を受遺者等へ与えたいという遺言者の意思を尊重した改正だといえます。

 あわせて,遺留分権利者から金銭請求を受けた受遺者や受贈者が,当該金銭をすぐに準備できない場合には,裁判所に期限の付与(支払いの猶予)を求めることができる制度が創設されています。

相続人への生前贈与に対する遺留分額の算定に関し,死亡前10年間へ限定

 最三小判平成10年3月24日民集52巻2号433頁は,「民法九〇三条一項の定める相続人に対する贈与は、右贈与が相続開始よりも相当以前にされたものであって、その後の時の経過に伴う社会経済事情や相続人など関係人の個人的事情の変化をも考慮するとき、減殺請求を認めることが右相続人に酷であるなどの特段の事情のない限り、民法一〇三〇条の定める要件を満たさないものであっても、遺留分減殺の対象となるものと解するのが相当である。」と判示しており,相続人への贈与(特別受益)について遺留分額の算定対象とする場合に,期間の限定はなく,特段の事情がない限り,何十年前にされた贈与であっても算定対象となるとされてきました。

 これに対して,改正法は,死亡前にされた相続人への贈与のうち,遺留分額の算定の対象となるものを死亡前10年間にされたものに限定しました。

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