コラム
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平成30年(2018年)7月13日に公布された改正民法の相続法部分が,以下の通り施行されます。
ここでは,自筆証書遺言の要件の緩和等及び自筆証書遺言の保管制度について解説します。
旧法では,財産目録を含む全文を自書する必要がありましたが,相続法の改正により,パソコンで財産目録を作成したり,通常のコピーを財産目録として添付したりして自筆証書遺言を作成することができるようになりました。
これにより,大量の目録の作成や書き直し等にかかっていた負担が大きく軽減されることになります。
なお,偽造防止のため,自書でない別紙の財産目録を添付する場合には,すべての頁に署名押印をする必要があります。
現行法では自筆証書遺言を保管する制度はなく,破棄・変造・偽造の危険性があることは否定しがたいところでした。
また,自筆証書遺言は,裁判所での検認の申立をする必要もありました。
令和2年(2020年)7月10日施行される改正相続法により,自筆証書遺言を法務局で保管することができるようになります。
法務局で保管することで自筆証書遺言の破棄・変造・偽造の危険を避けることができるようになるだけではなく,検認も不要になります。
上記相続法の改正内容を踏まえ,以下のQ&Aの内容を改訂いたしました。
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